日本で働く・学ぶ
資格外活動と留学

日本で働く
その資格で働いてもOK?

雇用する方への助言として、雇用や募集している職種が何かの在留資格に当てはまり、許可が下りそうな職種であればよいのですが、そもそも就労ビザが下りない職種に外国人を募集しても徒労に終わるだけです。たとえば、飲食店のホール係、レジ打ちや建設現場の単純作業員などの業務には就労ビザは下りません。現在働いている方は、留学、研究など別途の在留資格をもち、資格外活動の許可をもって就労されている方だと思われます。
日本で学ぶ
留学後の将来を考える

留学生の方で共通する悩みが、日本でのアルバイトができるかどうかです。資格外活動を取得して(留学生のアルバイト等)約24万人にいます。しかし、一週間の決められた労働時間や学校の出席率などが留学後の在留資格変更の審査の対象になります。 就職の際にも影響が大きく、卒業後に日本に再入国もできないケースもあります。 不利益な扱いにならないためにも適切なサポートをいたします。
特定技能資格
特定産業14分野が受け入れ可能に

特定技能資格
特定産業14分野が受け入れ可能に

特定技能
『特定技能1号』『特定技能2号』の2種類

特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が解禁されます。
1 介護分野 2 ビルクリーニング分野 3 素形材産業分野 4 産業機械製造業分野 5 電気・電子情報関連産業分野 6 建設分野 7 造船・舶用工業分野 8 自動車整備分野 9 航空分野 10 宿泊分野 11 農業分野 12 漁業分野
13 飲食料品製造業分野 14 外食業分野
特に弊所は赤色の分野に特化しております。
『特定技能1号』 |
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相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。これは, 相当期間の実務経験等を要する技能をいい,特段の育成・訓練を受けることなく 直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものをいうとされています。
そのため、日本語能力テスト、技能水準は,分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分 に対応する試験等により確認されます。
『特定技能2号』 |
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長年の実務経験等により身に つけた熟達した技能をいい,現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国 人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって,例えば自らの 判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる,又は監督者として業務を 統括しつつ,熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいうとされています。
「建設」 「造船・舶用工業」のみに受け入れ可能です。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、 通算で上限5年まで |
3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語 能力水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関 又は 登録支援 機関による 支援 |
対象 | 対象外 |
宿泊・飲食
雇用する場合の注意点

受入れ機関(特定技能所属機関)について |
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受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準 |
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①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること
(例:報酬額が日本人と同等以上)
②受入れ機関自体が適切であること
(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制があること
(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切であること
(1号特定技能外国人に対する支援について)
受入れ機関の義務 |
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①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施すること
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。
③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
登録支援機関とは |
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登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます
登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
登録の期間は5年間であり、更新が必要です。
登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
登録を受けるための基準 |
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①当該支援機関自体が適切であること
(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
②外国人を支援する体制があること
(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
登録の要件 |
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支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
・1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
・支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
・刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
・5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないことなど、他にも厳しい要件があります。弊所では「登録支援機関の登録申請」のお手伝いも行っております。

ご紹介者のある方、ドリームゲートからのアクセスの方は
初回30分までは相談料無料
それ以外の場合は、相談料1時間11,000円とさせていただきます。
スカイプ、ZOOMでのご相談も承ります。
日本に永住したい・帰化したい
日本で安心して生活するためには

在留資格変更届出
離婚・死別・住所変更・転職など

入国管理局は、在留資格の変更について細かく変更があれば、申告するようにお知らせをしています。知らなかったではすまない、手遅れでオーバーステイ状態になったり、退去強制へ、または期間短縮や更新ができないなどの不利益な扱いを受けることもあります。
永住・帰化申請手続
日本に永住・日本国籍取得

日本に在留し、何もネガティブな要件がなければ、およそ10年の日本在住で「永住権」を取得することが可能です。さらに高度人材であればポイントによっては最短1年で「永住権申請」が可能になります。
永住にはない権利を得るためには、帰化という方法をとります。これは入国管理局ではなく、法務局というところが窓口となり、国籍法に絡む案件になります。