

見晴らし坂行政書士事務所の実績
- トレーラーハウスでの許可取得実績50件以上
- 日本全国での行政協議経験豊富
- 旅館業・飲食店・興行営業・サウナ営業許可取得
- 国立公園内でのトレーラーハウス旅館施設
こんなことはありませんか?
役所に行ったら・・・
「建築確認とれない車両なんて許可出せない」
「前例がない」
「建物という大前提がある」
「消防の許可を取れ、建築課のOKを取れ」
など行政側から言われて困っていませんか?
グランピング施設を始めたいが手続きが分からない
□建築基準法の制限に該当しないか?
基本的に車両として認知される工作物とは
「随時かつ任意に移動できる」ということを担保できなければ
建築物とさせてもらうよということが”大まかな方向性”として
出されています。
□「随時かつ任意に移動できる」とはどんな状況なのか?
大きくは二つの方向性があります。
ナンバー取得して車検証を取得する、
基準緩和認定、特車通行許可を取る方法
のいずれかです。さらに細かくいうと、設置する場所まで牽引車によって走行して設置できるかです。例えば、クレーンを使用して設置する。トレーラー車両をトラックに載せて運んで設置する。公道に面していない土地に設置するなどは、「随時かつ任意に移動できる」として認知されないケースがあります。
□営業することができる土地なのか?
都市計画法や自然公園法など、設置する土地に公法制限があるのかないのかが課題になります。建築物じゃないとしても土地に定着する工作物はすべて対象になる法律もあります。公共下水道がない場所は浄化槽設置も必要です。
□宿泊施設としての活用
旅館業許可による365日営業の実現
グランピング施設としての高収益性
簡易宿所営業の具体的要件
飲食店・カフェとしての活用
□飲食店営業許可の取得方法
移動可能な特性を活かした営業戦略
イベント出店と定置営業の両立
その他の営業許可
□物販・小売業での活用
事務所・店舗としての利用
地域による許可要件の違い
□「建築物」vs「車両」の判定基準
- 土地定着性の判断ポイント
- 移動可能性の立証方法
- 行政協議での重要な論点
□車両として認定されるメリット
- 建築確認申請が不要
- 固定資産税の課税対象外
- 市街化調整区域での設置可能
- 用途地域制限の緩和
□地域による判断の違い
- 東京23区での対応事例
- 神奈川県・千葉県での実績
- 自治体別の注意点とコツ
□保健所での旅館業許可申請
- 必要書類と審査ポイント
- よくある申請不備と対策
- 弊所でのサポート内容
□消防署との協議
- 特定小規模施設用自火報設備
- 防炎材料の使用基準
- 避難経路・消火設備の要件
□建築行政との協議
- 設置報告書の作成・提出
- 基準緩和認定の継続管理
- 特車通行許可の更新手続き
実績が多い、見晴らし坂行政書士事務所なら安心です。
トレーラーハウスを使用して商売をしたい、車両か建物かで悩ましい判断。行政と話しても分からない、疑問や悩み解決実績が多い見晴らし坂行政書士事務所なら安心です
そんな行政部署には弊所が行政協議をすることで着地点が見えるケースが数多くあります。
旅館業や民泊・トレーラーハウスを使用した宿泊事業許認可をメインとして扱っている行政手続きの専門家です。またトレーラーハウスを使用した事業の許認可など難易度も高いものは専門行政書士にお任せください。


見晴らし坂行政書士事務所
営業時間 9:00〜18:00
メールでのお問い合わせ(一回)初回30分までは相談料無料
それ以外の場合は、相談料1時間11,000円とさせていただきます。
スカイプ、ZOOMでのご相談も承ります。
お電話でのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ(一回)初回30分までは相談料無料
それ以外の場合は、相談料1時間11,000円とさせていただきます。
スカイプ、ZOOMでのご相談も承ります。
お客様の声
顧問先メーカーA様

「先生に相談することでお客様への信頼度が増し、設置件数に合わせて売上が上がった」
顧問先不動産管理会社B様

「顧問契約によって、契約書作成、審査、事業の法遵守観点からのアドバイスなどをいただけるので、金融機関や株主に対しての信頼が厚くなった。」
顧問先ホテル・旅館経営会社C様

「新たな事業をするのに法的スキームや営業許認可の種類など事業計画を考える際に非常に役立ち会社の新規事業がやりやすくなった。」
弊所の強み・選ばれる理由
様々な自治体の建築特定行政庁との行政協議を経験
これまで様々な自治体の建築特定行政庁との行政協議を経験しているのが強みです。東京23区でも”ここはできてここはだめ”という情報は持っています。
トレーラーハウスだけではありません
トレーラーハウスだけではなく、タイニーハウス、テントハウス、ドームハウスなど特殊な工作物に関する扱いについても他所より経験値が多いのが自慢です。
多くの経験から提出が必要な書類のアドバイス
建築物ではないのですが、設置の際に各自治体の建築行政、消防署、保健所などへの設置仕様報告書を作成し、提出を行うことを推奨しています。
また、日本RV・トレーラーハウス協会は、基準緩和認定、特車通行許可を取る方法を推奨しています。その理由は「随時かつ任意に移動できる」ということを担保するためです。そのために特車通行許可の更新をするということを使用者の方にお願いしています。


メディア掲載
トレーラーハウスに関する取材を受けました
差別化プロデューサー浪間 亮さんとのインタビュー
トレーラーハウスでの旅館営業
「トレーラーハウス」への関心が高まる中での弊所の取組みについてお話しました。弊所は、千葉県、岡山県などでトレーラーハウスでの旅館業の営業許可取得の実績がございます。また、国内トレーラーハウスメーカー大手2社との提携もあります。さらには丁種封印資格者としてナンバープレートの取付などの資格も取得している行政書士事務所です。
共同通信社様から取材を受けました。
「動かせるホテル」が宿泊施設不足に一役に
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/181010/soc1810100009-n2.html
パートナー企業様紹介
トレーラーハウスの正しい設置と使用方法、法遵守を進めるために弊所は、日本RV・トレーラーハウス協会の会員になっています。他にも、消防設備会社、建築士事務所などとも提携をしております。図面作成、宿泊約款、サービス約款、契約書作成もお任せください