こんなことはありませんか?
「通訳兼接客係で外国人を雇用したい」
「留学生のバイトさんを雇っていいの?」
「留学ビザからうちの会社へ雇用することってできるの?」
「宿泊業だったらなんか特別なビザってできたって本当なの?」
「外国人だけど日本で起業したいできるのかなぁ」
□日本で働く その資格で働いてもOKでしょうか?
雇用する側が、在留カードを見ても分からないということもあります。アルバイトも週28時間制限、留学先学校の卒業後資格変更も確認しなければそのままでいる方も多いです。
雇用者への助言として、雇用や募集している職種が何かの在留資格に当てはまり、許可が下りそうな職種であればよいのですが、そもそも就労ビザが下りない職種に外国人を募集しても徒労に終わるだけです。
また“知らなかった”ではすまない入管法の雇った側の責任を問われることになっています。
基本的には飲食店のホール係、レジ打ちや建設現場の単純作業員などの業務には就労ビザは下りません。現在働いている方は、留学、研究など別途の在留資格をもち、資格外活動の許可をもって就労されている方だと思われます。また日本人の方の配偶者の場合も就労制限がないので数多くいらっしゃいます。
□日本で学ぶ 留学後の将来を考える
学校への出席率も問われる非常に厳しい審査基準、留学生の方で共通する悩みが、日本でのアルバイトができるかどうかです。資格外活動を取得して(留学生のアルバイト等)約24万人にいます。しかし、一週間の決められた労働時間や学校の出席率などが留学後の在留資格変更の審査の対象になります。 就職の際にも影響が大きく、卒業後に日本に再入国もできないケースもあります。 不利益な扱いにならないためにも学校側と就職あっせんをする法人様へのサポートいたします。
実績が多く経験豊富な、見晴らし坂行政書士事務所なら安心です。
飲食や観光施設での就業など、外国人の働くための在留資格の取得をお手伝いします。テレワークでの就業許可や資格変更手続きなど、新しい働き方への在留資格取得の実績が多くあります。見晴らし坂行政書士事務所にお任せください。
ビザ取得までの手順
(代表事例)
外国に在留している外国人を招へいする場合
※本人申請原則なので行政書士が関与してもあくまでも取次ということになります。
許可されている場合は、「在留資格認定証明書」が送られてくる。
在留資格認定証明書を本国の外国人に送り、本国の日本大使館・領事館で就労ビザ取得の手続きをする。
外国人が短期滞在で日本に入国している場合
日本入国時に「在留カード」を受領する。
日本で変更手続きを行った場合は、日本の入国管理局で「在留カード」を受領する。
行政書士を関与させる理由
本人申請が基本ですが、慣れない日本語で文章を記述し、間違いなく入管に伝えることができる外国人の方は稀なケースです。
申請取次資格を持つ行政書士が、申請者とともに入国資格があることを疎明する書類や証拠、公的証明書などを用意することが必要です。
日本人雇用者の思い込みと入国者の安易な申請は一生を棒にふることになり、退去強制へとつながるので注意が必要です。
弊所の強み・選ばれる理由
顧問契約による円滑な申請許可
外国人を雇用する機会が多い企業様からの顧問契約によって、企業の情報と就業状況などを常日頃から把握していることで、書類の準備から申請、疑義のないスムースに許可がでることを目指しています。資格変更から更新などをメインに行っています。
外国人技能実習に関する資格も保有
就業実態の変更の対応実績
昨今の就業形態「テレワーク」などの就業実態の変更に関する対策事案の実績もあります。また、手続き不備による更新の際の疎明書類作成など複雑な案件についても対応しています。
報酬の参考事例
・家族滞在ビザから、技術・人文知識・国際業務への資格変更
依頼者勤務○○県
基本料金 165,000円
疎明書類作成(雇用先企業の推薦状、就労状況予定説明書類作成)
33,000円
法定費用印紙代
4,000円
現地入管出張費
55,000円
合計 257,000円
外国人の在留資格取得なら
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