建設業許可やキャリアアップシステムの事業者登録に関するサポートしています

外国人イメージ

建設業現場写真

こんなことはありませんか?

「取引先から建設業許認可取れと言われた」
「建設業許可を持っていません、そこで商談が終わってしまう」
「書類集めとか結構面倒だけど対応してくれるの?」
「ほかの行政書士事務所から許可取れないよと言われた」
「法人設立から許認可まで面倒見てほしい」

なぜ行政書士に頼むといいのか

許認可書類作成のプロは行政書士

建設業許可申請に関する煩雑な手続きを丸投げすることができます。
建設業許可申請では、必要書類の作成から添付書類の取得、役所との打ち合わせなど様々な手続きを正確に行わなければなりません。
作成した書類に不備があった場合の書き直しや複数回にわたる役所での相談は、手間も時間もかかります。
行政書士に依頼すれば申請手続きをミスなく迅速に行ってくれるため、最短時間で建設業許可を取得することが可能です。
「仕事を続けながら許可を取得することは非常に大変です」
行政書士に依頼をすることは”時間を買う”という選択肢です。
 

見晴らし坂行政書士事務所は特定行政書士

不服申立て手続き代理が可能

建設業許可申請の不許可処分や産業廃棄物処理施設の設置許可申請の不許可
などに対して、特定行政書士はもし申請者の側に非がなく、許可要件に関しての疎明書類や判断を見直す余地がある場合不服申立てを行うことが考えられます。”イザというとき”に対策方法が豊富にあることが強みです。

事業が順調で、大口の案件を受注したい

建設業界は建物や道路の更新や新規建設など需要は高まっている反面
材料費高騰や人手不足などを解消するため、発注者や元請け業者から
「許認可を取ってますか?」などと言われる機会が増えてきています。
500万円以上の取引をするには許認可が必要です。
もう許認可のために下請けや外注するなど無駄な経費ばかりで利益が少ない
というビジネスモデルから脱却しませんか?

建設業許可の必要性

改めて書くほどのこともないですが、建設業者であれば建設業許可の必要性は十分にご承知のことと思います。
また、近年のコンプライアンス(法令遵守)の意識の高まりにより、
1件あたりの請負金額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以下の場合であっても、発注者や元請業者の意向で建設業許可を取得していることが望ましいとされるケースが多くなってきています。
また、建設業者以外の事業者でも、メイン業務を行う上で業法上の
建設工事に該当する作業が付帯することで、建設業許可を取得する必要が出てくるケースも多くあります。
売買契約でエアコンの設置だけといっても管工事に該当する、電気工事に該当するというケースもあります。

変更や追加などの手続

メイン業務が建設業である建設業者も、近隣業務を行う事業者も、
事業の内容によって建設業許可を取得するニーズは日増しに
高まっていると言えます。

建設業許認可なら

実績が多く経験豊富な、見晴らし坂行政書士事務所なら安心です。

行政書士が建設業にとって有益なのは、「許認可取得」、「キャリアアップシステム(CCUS)」などの手続きを代行できる国家資格者であること、そして。、人手不足から「外国人人材」の活用で在留資格などのビザ関連業務を取次できる資格者であることなど行政書士と建設業はマッチングしやすいといえることです。
弊所の強みは、そこに加えて「融資」、「WEBサイト構築」など付帯するネットワークを持っていることです。
弊所とお取引を通じて貴社にとってメリットは大きくなります。

許認可取得だけではなく維持をすること

建設業許可は、5年ごとに更新が必要です。加えて事業年度ごとに決算変更届(決算報告書)の提出が必要です。
役員の変更、専技の資格者の変更や事業所の変更など、会社事業は常に変動しているかと思います。それらの変更届出を怠っていると更新ができない、または更新が遅れるということが起きてきます。
「許可を維持すること」これを重要なことになります。

ご参考

決算報告書:事業年度終了後4か月以内
常勤役員等・保険の加入状況・専任技術者・令3条の使用人(支配人除く)の変更:変更後2週間以内
その他の変更事項及び一部廃業:変更後30日以内
 

建設業許認可取得までの手順

(代表事例)

新規で建設業許認可を県知事免許を取得する場合

まずはヒアリングをいたします。
内容としては、財産的な基礎能力があるか、経営管理能力があるか
専任技術者はいるか資格は問題ないかの確認をいたします。
それぞれの項目に関する証明書類を整え提出いたします
補正や追加資料、疎明書類の提出が担当行政部署からあれば
対応し、疎明書類を作成いたします
許認可が出て事業が開始されることになります

 

貴社と顧問契約を行う場合

毎年提出が義務付けされている会計報告などの申請書類の作成を行います。
また、外国人従業員雇用や資金調達などのコンサルも致します

経営者様にとっては本業に専念し事業を行えますし、様々な契約書や企業法務関連業務について他士業へのご紹介も可能です。

行政書士を関与させる理由

行政書士は書類作成のプロです。建設業や宅建業などの許認可業務には、
許可申請書を作成して担当官庁に提出することになりますが、
申請書は複数の書類が組み合わさってできています。
行政庁に「客観的に正しい」事実として提示する必要があるため、
書面上確認できる客観的な資料を用意する必要があります。
こういった書類のプロが代理申請に携わることを認められている国家資格
が「行政書士」という資格です。
 

弊所の強み・選ばれる理由

顧問契約による円滑な申請許可

営業許可が取れれば終わりではなく、会社の情報の変更や人の異動で
変更届出や会計報告などの書類作成を様々な許認可で対応実績があります。
また企業、法人様とのお付き合いも多いのでネットワークと情報収集能力が
他の事務所とは異なります
 

法律や条例のない対応実績

法律や条例にない行政の裁量が数多く残る分野で行政と国民にとって最適な
裁量を引き出す手法を数多く経験しています。

建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録代行可能

弊所はCCUSへの登録が可能な行政書士事務所です。
建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録にお困りの建設業者様のため,建設キャリアアップシステム事業者情報登録および技能者情報登録のインターネット申請を代行するサービスです。
登録に必要な情報の入力はもちろん,添付書類のデータ化も全て代行いたします。

登録に関する報酬事例

◆一人親方の場合(詳細型)​
【登録費用】​
事業者登録料:0円
ID利用料  :2,400円(毎年)​
技能者登録 :​4,900円
合計:7,300円(税込)​
【行政書士報酬】​
事業者登録と技能者登録含め
33,000円(税込)
【総額】
合計:7,300円+33,000円=40,300円(税込)​
 
◆資本金500万円以上1,000万円未満法人
の​場合で技術者が2人の場合​
【登録費用】​
事業者登録料:12,000円(5年毎更新)​
ID利用料:11,400円(毎年)​
技能者登録:​4,900円×2人=9,800円​
合計:33,200円(税込)​
【行政書士報酬】​
事業者登録:38,500円​(税込)​
技能者登録:33,000円​(税込)​
合計:71,500円(税込)​
【総額】
合計:33,200+71,500=​104,700円(税込)​
 
 

建設業許認可取得なら
実績が多く経験豊富な

見晴らし坂行政書士事務所におまかせください
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見晴らし坂行政書士事務所
営業時間 9:00〜18:00
メールでのお問い合わせ(一回)初回30分までは相談料無料
それ以外の場合は、相談料1時間11,000円とさせていただきます。
スカイプ、ZOOMでのご相談も承ります。
 
 

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