こんなことはありませんか?
「民泊ビジネスをしたいけど何をすればいいのか分からない」
「民泊と旅館とホテルって何が違うの」
「この不動産物件で宿泊事業可能なのか分からない」
「消防設備やら許可やら届出と役所巡りが大変」
「フロントなしでできる方法があるのか分からない」
□住宅宿泊事業法
住宅を宿泊に転用
2018年6月15日より施行された新たな法律。インバウンド需要等で既存の宿泊施設を補完する目的と、地方創生目的、観光資源開発として「農山漁村滞在型旅行」、「遊休空き家対策」など住宅ストックの有効活用を目的とした法律。「民泊新法」とも言われている。
180日の営業日数制限
「住宅」という概念を守るために基本法では、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの1年間で180日間の制限がされています。また、それ以外の期間は、住宅として使用することが求められており、貸し会議室などの空間貸しは、「業」として使用することになり禁止されています。
上乗せ条例でより厳しい制限
自治体の中には基本法より厳しい制限を課するところもあります。逆に住宅専用地域など本来なら宿泊業不可となる場所でも条件付きで営業可能な場合もあります。
用途地域による日数制限がある自治体
住居専用地域での平日営業の制限がある地域。休日のみの営業OKおおよそ年間120日は宿泊可能
用途地域・家主不在型による日数制限がある自治体
家主不在型の場合は基本平日営業がだめになります。同居型への優遇措置となります。
区内全域で平日の営業を制限している自治体
地域関係なく全域で平日営業が不可のエリアです。学校や病院など文教施設が多い自治体やすでに既存宿泊施設が飽和状況になっている地区に多い事例です
現在でも相続などで得た家屋の民泊化や町おこしの一環で施設しての空き家転用など弊所へのご相談は増えてきています。
□旅館業法
2018年に改正された旅館業法
ホテル、旅館などの施設が宿泊サービスを提供する場合、保健所より旅館業に基づく許可をもらわなければいけません。主に、浴室やトイレなどの衛生設備の設備基準が厳しく規定されています。
コロナ禍で注目される対面なしでの運用
今回の改正で注目されるのが「玄関帳場のICT化」。基本法ではチェックイン・アウト、本人確認、宿帳情報の記載、鍵の受け渡し、緊急時駆付け、24時間出入りの監視がネット回線等を利用した機器による対応も容認しています。
分類と設備基準がシンプルに
これまで「ホテル」、「旅館」、「簡易宿所」、「下宿」の分類から「ホテル・旅館業」が統一され、トイレ、洗面、浴室などの設備基準も人数に応じて適当な数とし、地元自治体のケーズバイケース的な対応が可能になりました
しかしながら、自治体によっては上乗せ条例や審査基準が定められ設備のクリア、無人化は絶対ダメ。客の動線、トイレの仕様、照明の明るさなど細かな基準が盛り込まれています。
既存建物の宿泊への転用には非常にリスク・コストが高くなることもあります。
各行政への疎明書類の作成
保健所は基本の申請様式は提示しますが、図面や各審査基準に合致する運営方法等を示す書類を出すことを要求します。見本やひな形もなく、また何を伝えればいいのかが分からず困ることが多いと思います。弊所では、アパート一棟、一軒家、トレーラーハウス、キャントレからフロントなし、無人対面でのチェックインなど数多くの特殊事例の実績を持っています。
補助金の対象になるケースもあります
バリアフリーやWiFi施設の設置やコロナ対策のための設備導入、大まかな事業転換など対象となる条件など様々ありますが、各省庁や自治体レベルで補助金申請が可能な場合もあります。
□特区民泊
旅館業法の例外という位置づけ
国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例を、いわゆる「特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)」としています。賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき使
用させるものとなっています。
改正と導入している主な地域
東京都大田区、大阪市、大阪府、福岡県北九州市、新潟県新潟市、千葉県千葉市などが区域指定されているところであれば開業が可能になります。
しかしながら、条例等により旅館業並みの管理基準や消防法令や建築基準法では特区民泊とは言え「旅館、宿泊所」として捉えるので各法の設備基準に合わせないと開業はできないということになります。
賃貸借契約書と2泊3日からの条件
通常の宿泊とは異なり、特区民泊は旅館業ではない不動産賃貸借として契約が必要になります。書式等は各自治体で用意はされていることもありますが、細かな点は自らが修正し、宿泊約款等も用意することがトラブル防止になるかと考えます。また、これまで1週間が最低宿泊期間だったのですが2泊3日ということになりました。
特区民泊のメリット
住宅用不動産として建設したものを宿泊用に転用しやすいメリットがあります。考え方によっては、旅行需要が高くなっているときは「宿泊」、需要が低くなったときは「賃貸住宅」としての活用がしやすくなります。また、特区民泊のままでウィークリーマンション的な仕様も考えられます。
実績が多く経験豊富な、見晴らし坂行政書士事務所なら安心です。
通常の旅館業・民泊から無人受付やモバイル旅館の特殊な案件まで、数少ない専門行政書士にお任せください。
お客様の声
顧問先物件オーナーA様
「先生に頼むと許可取得が早いので事業計画と収益スケジュールが組みやすい」
提携先民泊管理会社B様
「困ったときの見晴らし坂行政書士事務所という感じで、難度の高い自治体の許認可はすべて先生にお任せします。」
初めて民泊物件を所有した
個人投資家C様
「顧問契約を通じ、様々な物件の可否判定をしていただき営業許認可の種類など分かりやすく説明をしていただき、納得の旅館業物件を所有することができた。」
弊所の強み・選ばれる理由
豊富な案件実績
東京23区内、新宿区、豊島区、練馬区、港区、中央区、千葉県、神奈川県箱根町、千葉県九十九里、大網白里、御宿、いすみ、勝浦、岡山県、群馬県、山梨県など旅館業法案件実績あります。また住宅宿泊事業法からのコンバート案件も数多く手がけています。運用方法なども管理会社等のご紹介なども行っております。
宿泊営業許認可を通じて各種企業法務に対応可能
契約書、宿泊約款の作成、外国人就労ビザ取得、飲食営業許可などにも対応可能です
顧問契約をされる方が増えています。
また、提携している弁護士、社労士、税理士などもいます
”会社の困った”をフォローいたします。
コロナからの観光業回復
23兆円の潜在市場
弊所は、インバウンド全盛期に民泊や旅館、観光業関連の許認可を扱ってきました。コロナでインバウンドがゼロになりましたが、観光業のそもそもの国内需要とインバウンド需要の年間およそ30兆円市場を国内8割、海外2割でシェアしていました。インバウンドが急に以前のようには戻りませんが、潜在的にある国内需要8割およそ23兆円の市場が存在することを忘れてはいけません。
日本の無形資産を活かす
日本は、「安全・衛生」、そして「おもてなし」という無形資産があることは東京五輪でも評価されています。これらの無形資産は観光業、特に小規模の宿泊施設、観光スポットで世界に誇れるレベルを持っています。物見遊山ではなく観光への期待するポイントも体験型、オーダーメイド型へと変化してきています。その国内観光の需要変化をどうとらえるかがポイントとなります。
観光バブルへの対応
ある大手ホテルチェーンは、ハコモノではなくトレーラーハウスやタイニーハウスへと宿泊施設の建築計画を変えてきています。それはなぜかウイズコロナの時代に三密を避けることと宿泊単価を上げることの両立をすること、また建設期間短縮による収益ポイントの前倒しをするという狙いだと思います。すでに考えているところは前を見ています。
見晴らし坂行政書士事務所は行政書士ではない!?
前を向いてビジネスを進める方々を応援したいと考えています。”見晴らしのいい”ビジネス環境を構築するように行政書士だけではなく、ビジネスプロデューサーとして私はお手伝いをしていきます。
旅館業・民泊・モバイル旅館なら
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