
こんなことはありませんか?
「民泊を始めたいけど、何から手をつけていいか分からない…」
「民泊って、旅館やホテルとどう違うの? どんな許可が必要なの?」
「この物件で民泊できる? できない? 専門家に判断してほしい…」
「役所に相談に行ったけど、専門用語ばかりで理解できなかった…」
「自分で手続きを始めたけど、書類の不備が多くて心が折れそう…」
民泊開業・運営は「民泊専門」行政書士へお任せ!住宅宿泊事業・旅館業許可・特区民泊を徹底サポート
民泊開業・運営には、様々な疑問や不安がつきものです。特に、住宅宿泊事業法(民泊新法)、旅館業法、特区民泊など、関連する法律や制度は複雑で、一般の方には理解しにくい部分も多くあります
見晴らし坂行政書士事務所は、民泊開業・運営を専門とする行政書士事務所です。 お客様の疑問や不安を解消し、スムーズな民泊開業・運営をサポートいたします。
弊所にお任せいただければ、あなたは本業に集中できます! 面倒な手続きは全て私たちが代行します。
最短ルートで開業できます! 豊富な経験と専門知識で、迅速に許可を取得します。
安心して民泊を運営できます! 許可取得後も、継続的にサポートいたします。
さあ、私たちと一緒に、あなたの夢を叶えましょう!
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営業時間 9:00〜18:00
メールでのお問い合わせ(一回)初回30分までは相談料無料
それ以外の場合は、相談料1時間11,000円とさせていただきます。
スカイプ、ZOOMでのご相談も承ります。

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民泊開業前に知っておきたい基礎知識
住宅宿泊事業法(民泊新法)とは?
2018年に改正された旅館業法
2018年6月15日に施行された住宅宿泊事業法(民泊新法)は、民泊を全国的に解禁するための法律です。この法律により、一定の条件を満たせば、住宅(マンション、アパート、一戸建てなど)を宿泊施設として活用できるようになりました。
民泊新法の主なポイント
- 年間営業日数は180日以内、「住宅」という形態を保つため営業日数に制限があります。
- 家主居住型と家主不在型: 家主が同居する「家主居住型」と、家主が同居しない「家主不在型」の2種類があります。家主不在型の場合、住宅宿泊管理業者への委託が義務付けられています。
- 都道府県への届出: 民泊を始めるには、都道府県知事(保健所設置市の場合は市長、特別区の場合は区長)への届出が必要です。
- 消防法令の遵守: 消防法に基づく消防設備の設置や、避難経路の確保などが必要です。
- 近隣住民への配慮: 騒音やゴミ出しなど、近隣住民への配慮が求められます。
- 自治体による条例: 地域によっては、民泊の営業日数や実施エリアなどを制限する条例(上乗せ条例)が設けられている場合があります。
民泊新法と旅館業法の違い
項目 | 住宅宿泊事業法 | 旅館業法 |
営業日数 | 年間180日間 | 365日営業可能 |
施設要件 | 住宅(マンション、アパート、一戸建てなど) | ホテル、旅館、簡易宿所、下宿 |
申請・届出 | 都道府県知事への届出で書類が揃えば基本OK | 保健所への許可申請で審査と実地調査あり |
消防法 | 消防法令適合通知書が必要 (東京都を除く) |
消防法令適合通知書が必要 (東京都を除く) |
その他 | 家主不在型の場合、住宅宿泊管理業者への委託が必要。 |
玄関帳場(フロント)の設置義務がある。 ICTを利用した代替策を認めることもある |
メリット | 比較的簡単に始められる。初期費用を抑えられる |
365日営業可能。収益性が高い。 |
デメリット | 年間営業日数が制限される。家主不在型の場合、 |
許可取得のハードルが高い。 初期費用が高額になる場合がある。 年一回の立ち入り検査もある自治体 駆け付け要件が厳しい |
こんな方へ | 副業として民泊を始めたい方、 |
本格的に宿泊事業を行いたい方、 高収益を目指したい方 事業融資を含めて考える方 |
見晴らし坂行政書士事務所
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民泊ビジネスの始め方
1. 情報収集: 民泊に関する情報(法律、制度、市場動向など)を収集します。
2. 事業計画の作成: どのような民泊を、どのようなターゲットに向けて、どのように運営するのか、具体的な計画を立てます。収支シミュレーションも行いましょう。
3. 物件選定: 民泊に適した物件を選びます
- 立地: 駅からの距離、周辺環境、観光地へのアクセスなどを考慮します。
- 間取り: ターゲットとする顧客層に合わせた間取りを選びます。(例:ファミリー向けなら広めのリビング、外国人観光客向けなら和室など)
- 旅館業の場合は、階段や入り口など客と他住民との動線が分けられるか
も調べる。 - 設備: Wi-Fi、冷暖房、キッチン、バスルーム、トイレなど、必要な設備が整っているか確認します。
- 用途地域: 都市計画法に基づく用途地域を確認します。住宅専用地域では、民泊が制限される場合があります。
- 建築基準法: 建築基準法上の「特殊建築物」に該当するかどうかを確認します。「特殊建築物」に該当する場合は、建築確認申請が必要となる場合があります。
- 消防法: 消防法に基づく消防設備の設置状況を確認します。
- マンション管理規約: マンションの場合は、管理規約で民泊が禁止されていないか確認します。
4. 資金調達: 自己資金、融資、補助金などを活用して、開業資金を調達します。
※弊所は、資金調達コンサルタントの会社とも提携しております
5. 内装・設備工事: 必要に応じて、内装工事や設備工事を行います。
6. 家具・備品購入: ベッド、寝具、タオル、アメニティ、調理器具、食器など、必要な家具や備品を揃えます。
7. 写真撮影: プロのカメラマンに依頼して、魅力的な写真を撮影します。
8. 民泊予約サイトへの登録: Airbnb、Booking.com、Bed24、などの民泊予約サイトに登録します。
9. 住宅宿泊事業の届出(または旅館業の許可申請、特区民泊の認定申請): 必要な手続きを行います。
10. 運営開始: 予約受付を開始し、民泊を運営します。
11. 運営管理: 清掃、リネン交換、鍵の受け渡し、ゲスト対応、予約管理、トラブル対応などを行います。
民泊運営に関わる法令
- 住宅宿泊事業法(民泊新法): 民泊の基本的なルールを定めた法律です。
- 旅館業法: ホテル、旅館、簡易宿所などを運営する場合に必要な許可について定めた法律です。
- 建築基準法: 建物の構造や設備に関する基準を定めた法律です。
- 消防法: 火災予防に関する基準を定めた法律です。
- 都市計画法: 土地利用に関するルールを定めた法律です。
- 自然公園法・景観条例など:国立公園や風致地区の建物の制限や壁色などのルール
- 水質汚濁防止法・浄化槽法:宿泊施設は特定施設の届出等が必要な場合があります。
- 各自治体の条例: 地域によっては、民泊の営業日数や実施エリアなどを制限する条例(上乗せ条例)が設けられている場合があります。
- 食品衛生法: 飲食物を提供する場合は保健所の許可が必要になります
- 風営法:接待を伴うサービスを提供する場合、風俗営業の許可が必要な場合があります
加えて特区民泊(国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例制度)
もあります。
これらの法令を遵守しないと、罰則が科せられる可能性があります。
なぜ見晴らし坂行政書士事務所が選ばれるのか?
民泊開業・運営を成功に導く5つの強み
①「民泊に精通した」行政書士による徹底サポート
見晴らし坂行政書士事務所は、民泊開業・運営に精通した行政書士事務所です。住宅宿泊事業法(民泊新法)、旅館業法、特区民泊など、民泊に関するあらゆる法律・制度を熟知しています。
これまで数百件の民泊開業・運営をサポートしてきた実績があり、その経験から得られた豊富なノウハウで、お客様の民泊ビジネスを成功に導きます。
東京23区内、新宿区、豊島区、練馬区、港区、中央区、千葉県、神奈川県箱根町、千葉県九十九里、大網白里、御宿、いすみ、勝浦、岡山県、群馬県、山梨県、宮崎県、北海道など民泊新法・旅館業法案件実績あります。
また住宅宿泊事業法からのコンバート案件も数多く手がけています。運用方法なども管理会社等のご紹介なども行っております。

空き家にしないで一軒家旅館に

リゾート旅館に空き家改造

海に面した別荘も旅館に

②ワンストップサービスで、時間と手間を大幅削減
物件選定のアドバイスから、各種申請書類の作成・提出、保健所・消防署との協議、民泊運営開始後のサポートまで、民泊開業・運営に必要な手続きをワンストップで対応いたします。
お客様は、面倒な手続きを私たちに任せて、本業や物件の準備に集中できます。
多数案件がある場合は、弊所との顧問契約がおすすめです。
③迅速かつ丁寧な対応で、最短ルートでの開業を実現
お客様の状況やご要望を丁寧にヒアリングし、
最短ルートでの開業を実現します。
役所への相談や申請手続きは、経験豊富な行政書士が迅速かつ確実に行います。また、お客様からのご質問やご相談に対応いたします。
メールでのお問合せ
④明確な料金体系で、安心して依頼できる
見晴らし坂行政書士事務所では、サービス内容と料金を明確に提示しています。
施設の大きさや部屋数などで変化はありますが、おおよそ住宅宿泊事業法は20万円(税別)から。旅館業法は30万円(税別)からになります。
サービス内容と料金一覧
⑤全国対応!オンライン相談も可能
見晴らし坂行政書士事務所は、東京23区を中心に、全国の民泊開業・運営をサポートしています。
遠方のお客様には、オンライン相談(Zoom、Skypeなど)も可能です。
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メールでのお問い合わせ(一回)初回30分までは相談料無料
それ以外の場合は、相談料1時間11,000円とさせていただきます。
スカイプ、ZOOMでのご相談も承ります。

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見晴らし坂行政書士事務所の民泊開業・運営サポート
1. 民泊許可申請代行(住宅宿泊事業届出)
住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく民泊を始めるには、都道府県知事(保健所設置市の場合は市長、特別区の場合は区長)への届出が必要です。
見晴らし坂行政書士事務所では、以下のサービスを提供し、お客様の民泊開業をサポートいたします。
- 事前相談: お客様の状況やご要望を丁寧にヒアリングし、最適なプランをご提案します。
- 物件調査: 民泊に適した物件かどうか、法令上の制限などを調査します。
- 必要書類の収集・作成: 届出に必要な書類を、お客様に代わって収集・作成します。
- 図面作成サポート: 専門の建築士と連携し、必要な図面を作成します。
- 消防設備工事会社サポート:提携している消防工事会社をご紹介します。
- 行政庁との協議: 保健所、消防署など、関係行政庁との事前協議を行います。
- 届出書の提出代行: お客様に代わって、届出書を行政庁に提出します。
- 届出後のサポート: 届出後の変更手続きや、運営に関する相談にも対応します。
- 管理業者・清掃業者の紹介: 必要に応じて、信頼できる住宅宿泊管理業者や清掃業者をご紹介します。
2. 旅館業許可申請代行
旅館業法に基づく民泊(ホテル、旅館、簡易宿所)を始めるには、保健所の許可が必要です。
見晴らし坂行政書士事務所では、以下のサービスを提供し、お客様の旅館業許可取得をサポートいたします。
- 事前相談: お客様の状況やご要望を丁寧にヒアリングし、最適なプランをご提案します。
- 物件調査: 旅館業許可の取得に適した物件かどうか、法令上の制限などを調査します。
- 必要書類の収集・作成: 許可申請に必要な書類を、お客様に代わって収集・作成します。
- 図面作成サポート: 建築士と連携し、必要な図面を作成します。
- 消防設備工事会社サポート:提携している消防工事会社をご紹介します。
- 行政庁との協議: 保健所、消防署など、関係行政庁との事前協議を行います。
- 許可申請書の提出代行: お客様に代わって、許可申請書を行政庁に提出します。
- 許可取得後のサポート: 許可取得後の変更手続きや、運営に関する相談にも対応します。
3. 特区民泊申請代行
国家戦略特別区域法に基づく特区民泊を始めるには、自治体の認定が必要です。
見晴らし坂行政書士事務所では、以下のサービスを提供し、お客様の特区民泊認定取得をサポートいたします。
- 事前相談: お客様の状況やご要望を丁寧にヒアリングし、最適なプランをご提案します。
- 物件調査: 特区民泊の認定に適した物件かどうか、法令上の制限などを調査します。
- 必要書類の収集・作成: 認定申請に必要な書類を、お客様に代わって収集・作成します。
- 自治体との協議: 関係自治体との事前協議を行います。
- 認定申請書の提出代行: お客様に代わって、認定申請書を自治体に提出します。
- 認定取得後のサポート: 認定取得後の変更手続きや、運営に関する相談にも対応します。
- 賃貸借契約書作成サポート: 特区民泊に必要な賃貸借契約書の作成をサポートします。
4. その他関連業務
見晴らし坂行政書士事務所では、上記以外にも、民泊開業・運営に関する様々な業務をサポートいたします。
- 消防法令適合通知書交付申請: 消防署に消防法令適合通知書の交付を申請します。
- 民泊運営に関するコンサルティング: 民泊運営のノウハウ提供、集客方法のアドバイス、トラブル対応など、民泊運営に関する専門コンサルタントのご紹介
- 民泊運営に必要な各種書類作成: 宿泊約款、利用規約、プライバシーポリシーなど、民泊運営に必要な各種書類を作成します。
- 外国人材の活用支援: 外国人スタッフの雇用など、外国人材の活用のための就労ビザ(技術・人文・国際業務、特定技能宿泊、経営管理など)の手配等も行います。
- トレーラーハウスなどでの宿泊事業開設に係る建築行政協議
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お客様の声
顧問先物件オーナーA様

「迅速な対応で、予定より早く開業できました!」
東京都○○区で民泊を始めようと思い、見晴らし坂行政書士事務所さんに相談しました。最初は、何から手をつけていいか全く分からなかったのですが、分かりやすく先生に説明していただき、安心して手続きを進めることができました。特に、消防法の関係で、設備工事が必要になったのですが、提携している業者さんを紹介していただき、スムーズに対応できました。おかげさまで、予定より早く開業することができ、大変感謝しています。
大手不動産会社新規事業部部長様

「難しい案件でしたが、粘り強く対応していただきました!」
都内○○区で、空き地を利用してトレーラーハウスでサウナ付きの宿泊施設を開設しようと考えていました。しかし、区の旅館業法に上乗せ条例があったのと建築基準法や消防法の関係で、許可取得が非常に難しい状況でした。他の行政書士事務所にも相談したのですが、「その事例で許可取得はやったことがない」と断られてしまいました。そんな中、見晴らし坂行政書士事務所さんは、「何とかしましょう!」と、とても親身になって相談に乗ってくれました。何度も役所に足を運び、粘り強く交渉していただいた結果、無事に許可を取得することができました。本当に感謝しています。
海辺のリゾートホテルオーナーC様

「専門知識が豊富で、安心して任せられました!」
千葉県で別荘をホテルにしようこれまで数件、見晴らし坂行政書士事務所さんにすべてお任せしていてすべて取得されていたのでお願いしました。今回の物件は改築が必要でしたが図面がなく既存図面作成から消防設備工事まで先生に仕切っていただきました。私は経営や運営に専念でき、許可取得は短期間でできたので事業開設時のパートナーとしてこれからも先生にお願いしたいと考えています。
よくある質問
Q: 民泊を始めるには、何から始めればいいですか?
A: まずは、情報収集から始めましょう。民泊に関する情報(法律、制度、市場動向など)を収集し、ご自身の状況(物件、資金、時間など)を把握することが重要です。その上で、どのような民泊を、どのようなターゲットに向けて、どのように運営するのか、具体的な事業計画を立てましょう。
Q: 住宅宿泊事業法(民泊新法)と旅館業法の違いは何ですか?
A: 住宅宿泊事業法(民泊新法)は、住宅を活用して民泊を行うための法律です。一方、旅館業法は、ホテル、旅館、簡易宿所など、宿泊施設を運営するための法律です。主な違いは、営業日数、施設要件、申請/届出先などです。(詳しくは、上記の表をご覧ください。)
Q: 民泊の許可が下りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A: 住宅宿泊事業法に基づく民泊の場合、届出から受理まで、通常2週間~1ヶ月程度です。旅館業法に基づく民泊の場合、許可申請から許可取得まで、通常1ヶ月~3ヶ月程度です。ただし、これはあくまでも目安であり、物件の状況や行政庁の審査状況によって異なります。
Q: 相談は無料ですか?
A: はい、見晴らし坂行政書士事務所では、初回メール相談を無料で承っております。2回目以降、または電話・対面相談は、1時間あたり1万円(税別)となります。ご紹介者様がいるときはその方のお名前を教えてください。
Q: 土日や夜間でも相談できますか?
A: はい、事前にご予約いただければ、土日や夜間の相談も可能です。
Q: オンライン相談は可能ですか?
A: はい、ZoomやSkypeなどを使ったオンライン相談も可能です。
Q: 遠方でも対応してもらえますか?
A: はい、見晴らし坂行政書士事務所は、全国対応です。
実例としては南は九州宮崎、北海道札幌、旭川など実績あります。
Q: 他の行政書士事務所との違いは何ですか?
A: 見晴らし坂行政書士事務所は、民泊開業・運営に年間100件近くご相談やご依頼をうけており、あらゆる事例実績をもっている行政書士事務所です。豊富な経験と専門知識で、お客様の民泊ビジネスを成功に導きます。また、会社設立、資金調達、外国人材の活用など、民泊以外のビジネスサポートも可能です。
事務所概要・アクセス
- 事務所名: 見晴らし坂行政書士事務所
- 代表者: 吹田滋(特定行政書士)(申請取次資格・監理責任者)(甲種防火管理者)
- 所在地: 〒140-0011 東京都品川区東大井5-24-23サンウェルコーポ301
- 電話番号: 03-6433-1201
- メールアドレス: ooimachi@miharashizaka.jp
- 営業時間: 月曜日~金曜日 9:00~18:00(土日祝日、夜間は事前予約制)
- 対応エリア: 東京23区、関東近県、全国対応
- 所属団体:
- 東京都行政書士会
- 日本行政書士会連合会
- 日本RV・トレーラーハウス協会賛助会員
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