トレーラーハウスを利用するメリット
グランピング施設として
大自然の中で楽しむ簡単なアウトドア体験
グランピングとは、「優雅な」といった意味の”glamorous”と”camping”を合わせた造語で、 贅沢にアウトドアを楽しむ新しいリゾートスタイルをいいます。
通常のキャンプサイトと異なり、完全に雨風が防げ、シャワーやトイレ、レンジなどを装備した車両を使用しての宿泊設備があります。アウトドア初心者や小さなお子様と同伴、ペットと同伴も可能な施設づくりができます。

トレーラーハウスは車両か建物か?保健所編
トレーラーハウスを使用しての旅館業取得事例は弊所でも経験済みです。各自治体の保健所をはじめ、土木事務所(建築指導課)、消防署など各官公署への確認が必要になります。旅館業では”車両として”というより”固定された工作物”ということを疎明していくことになります。車だから家だからという審査基準ではなく、トイレ、風呂、洗面、寝具と有効面積と定員など設備基準と衛生基準がメインになります。車両内の水タンク、下水タンクの使用は禁止。すべて直接管を接続使用することとなります。

トレーラーハウスは車両か建物か?土木事務所編
トレーラーハウスの移動に支障のある階段・ポーチ・ベランダ・柵等がないもの。 |
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給排水・ガス・電気・電話・冷暖房等のための設備配線配管は工具なしで着脱できること |
形態・設置状況等から、随時かつ任意に移動できるもの。 |
公道にいたるまでの通路が確保されていること。 |
車検・ナンバーが取得できていることまたは、特車通行許可、基準緩和認定があること |
トレーラーハウスは車両か建物か?消防署編
車内にじゅうたんやカーテンがある場合は防炎マーク入りのものにする |
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輸入車についているコンロは使わないようにする。※ |
※バーナー部分からレンジフードまでの高さがない
特定小規模施設用自火報設備の取り付け位置を守ること
トレーラーハウスに関しては法律・条令がない
「建築行政」という集団規定を全国的に知らしめるものがあります。しかしこれは極端なことを言うと、建築主事という人物。組織などの裁量によって「これはOK」、「これはNG」という判断になります。静岡県ではOK、静岡市はNGということもあり得ています。
トレーラーハウス宿泊施設の
メリット1
工期の短縮
土地を確保し、浄化槽や水道、電気ガスの引き込みが可能であれば、車両条件を満たしているのであれば、極端に言うと”置いて””つないで””許可取って”それだけで開業が可能になります。また、最初に営業許可をとることで増車計画をうまく行えば「変更届出」だけで需要増加へも対応が可能になります。

トレーラーハウス宿泊施設の
メリット2
宿泊単価を上げられる
BBQや材料の提供、体験型レクレーションなどの宿泊以外のサービスの付加によって、客単価を上げることが可能。また近隣にはない施設としての差別化。(ペット可など)昨今のコロナ禍における”三密対策”にも対応できるとして、シェルター的な要素で低迷する産業の中で活気を得ているケースもあります。

けん引車の950登録
(牽引車両に牽引可能範囲を登録する方法)
トレーラーをけん引するには、どの車両で牽引できるかを被牽引車両に登録します。つまり引っ張る車両とけん引される車両は親子のように決められていましたが、平成16年7月1日より牽引車の車検証に牽引可能なキャンピングトレーラー等の車両総重量が記載できるようになりました。今まで個々のトレーラーについて牽引車指定しなければいけなかったものが、その記載された車両総重量範囲内であればどんなトレーラーでも牽引できるようになりました。
車検証の左下に、牽引できるトレーラーの車両総重量を記載する方式ができるようになりました。概ねトレーラーの慣性ブレーキない場合は、「750キロ」のトレーラー、ブレーキありで「1990キロ」のトレーラーの牽引が可能になります。

申請代行報酬と必要書類
- 自動車検査票(新規・構造変等変更・予備・記載変更用)
- けん引可能車両総重量計算書
- 手数料納付書(無料ですが必要です)
- 950登録をする車の車検証(車検切れはだめです)
- 委任状(申請書に使用者”所有者”の記名捺印または自署がない場合に必要)
- 並行輸入車の場合は国産車と異なり諸元が無いため車両の持ち込みが必要で、実際に制動力をテストします。
- 弊所報酬10,000円(税別)から登録場所等、台数規模によって異なります。
牽引車は牽引をするために「ヒッチメンバー」という連結装置を取り付けしなくてはいけません。トレーラー側に制動灯や方向指示器の電力を供給する為の電線も必要です。ヒッチメンバーを取り付けしても、指定部品扱いとなり
構造変更の申請が不要になりました。
ユーザーの責任で取り付けをするという事で、ヒッチメンバーが原因で事故がおきても、どこも保障もしなければ責任も取らないという事なので注意が必要です。
保安基準緩和認定申請とは
保安上及び公害防止上支障がない場合OK
トレーラなど一般車の範囲を超えた特殊な車両や改造車両は
、一定の届けをし認定を受けることで保安基準外であっても公道を走行
することができるようになります。認定を受けるために必要になるのが「基準緩和認定申請」です。基準緩和の認定を申請することができる自動車として、トレーラーハウスについては、基準緩和の認定を申請することができる自動車とされています。

次の車両については、道路管理者の意見及び都道府県公安委員会の意見を聴取し、
すべての経路について通行が可能と判断されてから審査となります
(1) 長さが 16.50 メートルを超える自動車 |
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(2) 幅が 3.50 メートルを超える自動車。 |
(3) 高さが 3.8 メートルを超える自動車(ただし、高さ指定道路を運行する場合は 4.1 メート ル)。 |
(4) 20 メートル以上の超大物を運搬する自動車(ポール・トレーラ)。 |
(5) 車両総重量が 50 トンを超える自動車。 |
(6) 3 両以上を連結する自動車 |
まずはどの諸元性能が基準を超えているかを調べ、諸元性能や計算書(荷重分布、タイヤ荷重割合、最小回転半径等)を用意。荷主会社概要や事業内容(使用者の事業内容)などの資料を申請書とともに提出します。
書類作成の量によりますが、報酬は新規(基本1台あたり)200,000円(税別)から、継続は1台当たり110,000円(税別)とさせていただきます。また現地調査や事前協議等で地方出張が必要な場合は、別途交通費と日当などを加算させていただきます。